死亡届
ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。
この届出により、火葬許可証を発行します。
届出の方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 故人の死亡地
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地
奥多摩町に届出する場合の窓口
住民課総合窓口係
届出期間
- 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
- 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの
- 死亡届
医師の死亡診断書が必要です。 - 届出人の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
- 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)
注意事項
- 火葬場を予約してから届出をしてください。
- 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
- 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年02月01日