戸籍への振り仮名記載
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が追加されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認してください(通知はすでに発送しています)
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、令和7年5月26日以降に送付しています。
本籍地が奥多摩町である方への通知は、令和7年8月中旬に送付しました。
2.氏や名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
1.の通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
3.市区町村長により、氏名の振り仮名が記載されます
2.で届出を行わなかった場合は、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
本籍地が奥多摩町である方の戸籍は、令和8年10月下旬頃に記載します。
この場合、1回に限り振り仮名の変更届出ができます。
なお、既にご自身で届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の変更届、振り仮名記載の申出方法
通知した振り仮名に誤りがあったが届出をしなかった方は、振り仮名を変更する届出を1回に限り、家庭裁判所の許可不要で行うことができます。また、国外に長期間在住していた等の理由により、戸籍に記載される予定の振り仮名がない方は、振り仮名記載の申出を行うことができます。
届出人(届出をすることができる方)
氏の振り仮名
振り仮名の変更届
戸籍の筆頭者および配偶者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
振り仮名記載の申出
戸籍の筆頭者が申出人となります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名の振り仮名
振り仮名の変更届・振り仮名記載の申出
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人・申出人となります。
ただし、15歳未満の方の場合は親権者が届出をすることになります。
届出方法
市区町村窓口での届出
振り仮名の変更届
本籍地や最寄りの市区町村の窓口で届け出ることができます。
振り仮名記載の申出
本籍地で申出をすることができます。
奥多摩町では役場本庁舎1階住民課窓口にて受け付けます。
※届出のときに、本籍地の市区町村から届いた通知(届いている場合)、もしくは、本人確認書類をご持参ください。成年後見人の場合、登記事項証明書も必要です。
※一般的でない読み方で届出や申出をする場合は、その振り仮名を証明する資料をご持参ください。
郵送での届出
奥多摩町に本籍がある方は、郵送で届け出ることができます。必要事項を記入して、奥多摩町役場住民課までご送付ください。 ただし、記入誤りや記入漏れなどがあった場合は、後日来庁していただくことがあります。
※郵送料はご本人負担となります。
※届書の下部欄外に、必ず日中ご連絡が取れる電話番号をご記入ください。
届出の様式
市区町村の窓口での届出や郵送で届出される場合に、こちらの様式をご使用ください。なお、印刷はA4用紙に限ります。
詳しくは下記をご確認ください
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
【法務省コールセンター】
・電話番号:0570-05-0310
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
(令和8年5月26日までお問い合わせ可能)
・休 業 日:土、日、祝日、年末年始
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更新日:2026年09月08日