奥多摩町の独自利用事務

更新日:2023年04月01日

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)を利用できる事務の範囲は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)により定められていますが、地方自治体が条例を定めることにより、一定の条件のもと、地方自治体独自の事務に利用することができます。これを「独自利用事務」といいます。

独自利用事務の届出書

独自利用事務で他市町村と情報連携を実施するには、条例を制定し「個人情報保護委員会」に情報連携の届出書を提出・公表する必要があります。
奥多摩町で情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会に提出した届出書を以下のサイトで公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 電子計算係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2259
ファクス:0428-83-2344

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