奥多摩町職員へのカスタマー・ハラスメント防止に関する取り組みについて
「奥多摩町職員へのカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定しました
令和7年4月1日に「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が施行され、令和8年10月からは事業主にカスタマー・ハラスメント対策が義務付けられました。
カスタマー・ハラスメントは、何人もあらゆる場において行ってはならないものであり、その防止に当たっては、互いが対等の立場で人格・尊厳を尊重しあうことが重要です。
また、行政サービスの利用者等による意見や要望は、行政サービスの向上、業務改善につながるものであることから、正当な意見や要望については真摯に対応すべきものであり、寄り添いの姿勢を基本とし、丁寧に取り組んでいきます。
一方で、これらの中には、職員の人格を否定する言動や暴力を伴うものなど、職員の尊厳を傷つける行為もあり、こうした行為は職員の心身の健康への悪影響をもたらすほか、業務遂行に著しい障害を与え、行政サービスの質の低下をまねくなど、重大な問題につながるものです。
奥多摩町はカスタマー・ハラスメントに対して組織として毅然と対応し、職員を守るとともに、その防止に主体的かつ積極的に取り組むため、「奥多摩町職員へのカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定しました。
奥多摩町職員へのカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針 (PDFファイル: 119.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

更新日:2026年10月26日