個人情報保護

更新日:2023年07月20日

個人情報保護制度について

個人情報保護制度とは、個人情報に関する町民の権利(自己の個人情報に限り、開示・訂正、利用停止を請求する権利など)を保障し、個人情報の適正な取扱いを定め、個人のプライバシーを保護する制度です。

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う運用

令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度について、令和5年4月1日から改正後の法律において全国的な共通ルール(個人情報の取扱いや罰則など)が規定されることになります。

これに伴い、町では「奥多摩町個人情報保護に関する条例」を廃止し、「奥多摩町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)(PDFファイル:111.4KB)」を新たに制定しました。

町では、これまでと同様に、町民皆様の個人情報は法令や奥多摩町のプライバシーポリシーに基づいた目的のみに使用し、個人情報に関する町民の権利を保護し、個人情報の適正な取扱いに努めてまいります。

詳しくは、国の個人情報保護委員会(外部リンク)(相談ダイヤル:03-6457-9849)

保有個人情報を取り扱う町の機関

保有個人情報を取り扱う「町の機関」は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会となります。

(※議会においては、『奥多摩町議会の個人情報の保護に関する条例』により、別に定められます。)

自己の情報について請求できること

  • 開示請求・・・自己に関する情報について、開示を請求することができます。
  • 訂正請求・・・自己に関する情報に誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
  • 削除請求・・・町の機関が法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に反して、自己に関する情報の収集または保有をしているときは、削除を請求することができます。
  • 中止請求・・・町の機関が法令の規定に反して、自己に関する情報の目的外利用や外部提供をしているときは、その取扱いの中止を請求することができます。

開示・訂正等の決定

個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報の開示請求があった日から30日以内に、町の機関は開示等の決定を行います。(対象となる文書が大量であるなど、30日以内に決定を行う事が困難な場合において、決定の期間を延長させていただく場合もあります。)

手数料について

自己の個人情報に関する開示手数料は無料です。ただし、印刷や郵送にかかる費用は、請求者の実費負担となります。また、他の制度(住民票や戸籍謄本の発行など)にかかる手数料の運用については、奥多摩町手数料条例(外部リンク)によります。

個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律第75条第1項及び個人情報の保護に関する法律施行令第20条・第21条の規定に基づきまして、奥多摩町が保有する個人情報を体系的にまとめたもの(対象が1,000人以上の個人情報ファイル)を取り扱う場合には、個人情報ファイル簿を作成し、その使用目的や記録項目等を公表することが定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 文書法制係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2345
ファクス:0428-83-2344

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