奥多摩町スポーツ施設の使用団体登録について
町民皆さまの健康増進と町民同士のふれあい、社会教育の普及を図るため、スポーツ施設を設置しています。また、学校教育に支障のない範囲で、町立小中学校の施設も使用することができます。
スポーツ施設・学校開放施設の使用には、事前に教育委員会への団体登録が必要となります。
団体登録
各施設の使用には事前に団体登録が必要です。
「使用団体登録申込書」を教育委員会へ提出してください。
一般登録団体、特定登録団体、その他登録団体の登録の要件は以下のとおりです。
また、毎年度更新が必要となります。なお、年度の途中でも随時申請は受け付けます。
登録申請後、概ね2週間程度で登録番号を記載した、承認通知書をお送りします。
登録番号は、施設の使用申請時に必要となります。
施設一覧
施設名 | 所在地 | 区分 |
---|---|---|
奥多摩町登計原山村広場運動公園 | 奥多摩町氷川940番地 |
ゲートボールコート テニスコート |
奥多摩スポーツ・コミュニティ会館 | 奥多摩町氷川147番地の1 | 柔道場 |
川井スポーツ・コミュニティ施設 | 奥多摩町川井594番地 |
グラウンド 体育館 テニスコート |
日原スポーツ・コミュニティ施設 | 奥多摩町日原814番地のイ | 体育館 |
施設名 | 所在地 | 区分 |
---|---|---|
古里小学校 |
奥多摩町小丹波75番地 |
校庭 体育館 特別教室(家庭科室・音楽室) |
氷川小学校 |
奥多摩町氷川278番地 |
校庭 体育館 特別教室(家庭科室・音楽室) |
奥多摩中学校 |
奥多摩町氷川760番地 |
校庭 体育館 特別教室(家庭科室・音楽室) |
登計原山村広場運動公園
(1) 一般登録団体
町に在住・在勤されている方10名以上(ゲートボール・テニスコート使用者は2名以上)で構成されている団体、または町内の自治会等、教育委員会が規則に定める町内の団体
(2) 特定登録団体
町外に在住されている方等10名以上(ゲートボール・テニスコート使用者は2名以上)で構成されている団体で、かつ、運動公園使用時に町内の宿泊施設に宿泊する団体
(3) その他登録団体
教育委員会が特別に認めた団体
申込みの際には、その団体に所属する成年者1名を使用責任者として届け出ていただきます。
使用団体登録申込書 (奥多摩町登計原山村広場運動公園) (RTFファイル: 106.4KB)
スポーツ・コミュニティ施設(奥多摩・川井・日原)
(1) 一般登録団体
町に在住・在勤されている方5名以上(テニスコート使用者は2名以上)で構成されている団体、または町内の自治会等、教育委員会が規則に定める町内の団体
(2) 特定登録団体
町外に在住されている方等5名以上(テニスコート使用者は2名以上)で構成されている団体で、かつ、施設使用時に町内の宿泊施設に宿泊する団体
(3) その他登録団体
教育委員会が特別に認めた団体
申込みの際には、その団体に所属する成年者1名を使用責任者として届け出ていただきます。
使用団体登録申込書(スポーツ・コミュニティ施設) (RTFファイル: 110.3KB)
学校開放施設
(1) 一般登録団体
町に在住・在勤されている方10名以上で構成されている団体、または町内の自治会等、教育委員会が規則に定める町内の団体
(2) 特定登録団体
町外に在住されている方等10名以上で構成されている団体で、かつ、施設使用時に町内の宿泊施設に宿泊する団体
申込みの際には、その団体に所属する成年者1名を使用責任者として届け出ていただきます。
使用団体登録申込書(奥多摩町立学校施設) (RTFファイル: 87.5KB)
団体登録提出先・受付時間
提出場所:奥多摩町教育委員会 教育課 社会教育係(役場3階)
メール:bunka@town.okutama.tokyo.jp
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
FAQ
Q1 町外の団体で、奥多摩町のスポーツ施設を使用したいと考えています。どのような手続きが必要ですか。
A1 特定登録団体として「使用団体登録申込書」を教育委員会まで提出してください。
Q2 特定登録団体がスポーツ施設、学校開放施設を使用するにはどのような手続きが必要ですか。
A2 特定登録団体は使用時に町内の宿泊施設に宿泊する必要があります。使用申請時に宿泊施設を申告し、使用後、使用報告書に宿泊施設の領収書の写しを添付してください。
学校施設・登計原山村広場運動公園及び スポーツ・コミュニティ施設を利用する皆さんへ (Wordファイル: 87.5KB)
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更新日:2023年02月15日