児童福祉手当
児童手当
支給要件
令和6年10月分(12月支給分)から
高校生年代(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童
※所得制限はありません。
※令和6年9月分まで
中学生修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 について、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は支給されません。
手当額(児童一人当たり月額)
令和6年10月分(12月支給分)から
- 3歳未満 第1子、第2子:15,000円/1人 第3子以降:30,000円/1人
- 3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円/1人 第3子以降:30,000円/1人
※令和6年9月分まで
- 3歳未満 一律 15,000円/1人
- 3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)/1人
- 中学生 一律 10,000円/1人
- 所得制限以上所得制限未満 一律 5,000円/1人(特例給付)
支給方法
2月・4月・6月・8月・10月・12月
原則として毎年、偶数月に前2か月分をまとめて支給します。
支給条件
- 手当は、申請のあった月の翌月分からの支給となりますが、お子さんが生まれた場合は、出生日の翌日、奥多摩町に転入された場合は、転入した日の翌日から数えて、いずれも15日以内に請求してください。支給事由が発生した月から翌月にまたがって申請された場合でも、15日以内であれば、翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。その場合は、その事実を証明する書類が必要です。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親の方に支給します。
- 公務員などは勤務先で支給されます。
手続きに必要なもの
- 認定請求書(役場窓口にあります)
- 加入医療保険が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード)
- 請求者および配偶者の課税(非課税)証明書
※マイナンバーを提示することにより、省略できる書類があります。
※支給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。
現況届
受給者の現況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認ができる場合、令和4年度分から現況届の提出が不要になりました。
※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が奥多摩町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・第3子加算の対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの学生以外の子を養育している方
・その他、奥多摩町から提出依頼のあった方
提出が必要な方には、5月下旬頃までに送付しますので、提出期限までにご提出ください。現況届を提出されないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童育成手当
18歳に達した日の属する年度の末日以前で次の支給要件の状態にある児童を養育している人が対象です。(支給期間は、6月1日から翌年の5月31日までです。)
支給要件
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
手当額(児童一人あたり月額)
13,500円
支給方法
申請のあった月の翌月分から6月、10月、2月に所定の金融機関に前4ヵ月分をまとめて振り込みます。
支給制限
児童が児童福祉施設等に入所しているとき。児童が父(母)および父(母)の配偶者(事実上の配偶者も含む:注釈)と生計を同じくしているとき。前年の所得が一定の限度額以上のとき。以上のときは受けられません。(注釈)とは法律上の婚姻関係になくても住民票上同一住所、また住民票と同一住所でなくても実際に同居しているかそれに準ずる定期的な訪問があるとき。
手続きに必要なもの
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など)
- 請求者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 請求者の課税(非課税)証明書
※マイナンバーカードを提示することにより、省略できる書類があります。
※支給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。
児童育成手当(障害手当)
次の支給要件に該当している20歳未満の児童を養育している人が対象です。(支給期間は、6月1日から翌年の5月31日までです。)
養育している人が2名以上いる場合は生計を主に維持する人(原則:所得が高い方)
支給要件
- 身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
- 知的障害で「愛の手帳」1~3度程度
- 脳性マヒ、進行性筋委縮症
手当額(児童一人あたり月額)
15,500円
支払時期
申請のあった月の翌月から6月、10月、2月に所定の金融機関に前4ヵ月分をまとめて振り込みます。
支給制限
児童が児童福祉施設等に入所しているとき、前年分の所得が一定の限度額以上のときは、受けられません。
手続きに必要なもの
- 障害の内容がわかるもの(身体障害者手帳または愛の手帳など)
- 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など)
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 請求者の課税(非課税)証明書
※マイナンバーカードを提示することにより、省略できる書類があります。
※支給要件によっては、他の書類が必要な場合があります。
児童育成手当(育成・障害)所得限度額表
令和8年6月分から、所得限度額が引き上げられました。
| 扶養親族人数 | 所得制限額 |
|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 |
4人目以降、1人増すごとに38万円加算
→所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
→所得から次のものを控除して、所得を確認してください。
- 一律控除8万円
- 医療費控除など所得額から差引くものもありますので、詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当
母子・父子家庭およびそれに類する世帯で、次の支給要件に該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度の障害児は20歳未満)の児童を養育している父、母または養育者が対象です。
支給要件
次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
手当額
受給者等の所得に応じて支給します。
| 手当額(月額) | ||
|---|---|---|
| <本体額> | 全部支給 | 48,050円 |
| 一部支給 | 48,040円~11,340円 | |
| <第2子以降加算額> | 全部支給 | 11,350円 |
| 一部支給 | 11,340円~5,680円 | |
支払時期
1月・3月・5月・7月・9月・11月
申請のあった月の翌月分から、所定の金融機関に前2ヵ月分をまとめて振り込みます。
各支払期月の受給権の時効
受給者は、支払期月の支払日(支払期日)が到来することによって、手当の支払いを受けることができることとなりますが、受給権を行使しない期間が2年間継続した場合においては、各支払期月の受給権が時効により消滅します。
この場合の時効の起算日は、支払期日であり、時効が完成するのは、当該支払期日から2年が経過した時点です。
支給制限
施設に入所しているとき。児童が里親に委託されているとき。児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。児童が父および母の配偶者(事実上の配偶者を含む:注釈)に養育されているとき。前年所得が一定の限度額以上のとき。以上のときは、受けられません。(注釈)とは法律上の婚姻関係になくても住民票上同一住所、また住民票と同一住所でなくても実際に同居しているかそれに準ずる定期的な訪問等があるとき。
所得制限限度額
受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得限度額は、以下のとおりです。
令和6年11月分から、所得限度額が引き上げられます。
| 扶養親族の数 | 申請者本人 全部支給 |
申請者本人 一部支給 |
孤児等の養育者・配偶者扶養義務者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降、1人増すごとに38万円加算
扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族及び兄弟姉妹)と生計同一の時は扶養義務者の所得が所得限度額以上の場合は手当の支給が停止になります。
→所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
→所得から次のものを控除して、所得を確認してください。
- 一律控除8万円
- 医療費控除など所得額から差し引くものもありますので詳しくはお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など)
- 印鑑
- 請求者の課税(非課税)証明書
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 請求者の身元確認書類(運転免許証など)
※代理人が申請に来る場合は下記担当までご連絡下さい。
※マイナンバーカードを提示することにより、省略できる書類があります。
※上記書類以外に、支給要件によっては他の書類が必要な場合があります。
現況届
児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
現況届は、その年の11月から翌年10月まで引き続き児童扶養手当の受給資格があるかを確認するための届出です。現況届を提出されないと、11月以降の児童扶養手当が受けられなくなります。また、この届が未提出の状態で2年経過すると、時効により受給がなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直しされました。
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金等)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
特別児童扶養手当
次の支給要件に該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者が対象です。
詳しくは、東京都心身障害者福祉センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
支給要件
1.身体障害
身体障害者手帳1級~3級程度。(下肢障害については4級の一部を含む。)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど。
2.知的障害
愛の手帳1~3度程度
3.精神障害
上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける
方等)
4.重複障害
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となる
場合があります。
手当額
令和8年4月分からの特別児童扶養手当額はつぎのとおりです。
1級:月額58,450円
2級:月額38,930円
支払時期
4月・8月・12月(12月期については、11月に支払います。)
申請のあった月の翌月分から、所定の金融機関に前4ヵ月分をまとめて振り込みます。
支給制限
児童が施設に入所しているとき。父母、養育者が日本国内に住所がないとき。障害を支給理由とする公的年金を受けているとき。前年の所得が一定の限度額以上のとき。
以上のときは受けられません。
特別児童扶養手当所得限度額表
| 扶養親族の数 | 申請者本人 全部支給 |
配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人目以降、1人増すごとに38万円加算
扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族及び兄弟姉妹)と生計同一の時は扶養義務者の所得が所得制限以上の場合は手当の支給が停止になります。
→所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
→所得から次のものを控除して、所得を確認してください。
- 一律控除8万円
- 医療費控除など所得額から差引くものもありますので詳しくはお問い合わせください。
必要なもの
- 身体障害者手帳・愛の手帳・診断書(障害状況を明らかにする書類)
- 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など)
- 請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者の個人番号がわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 請求者の身元確認書類(運転免許証など)
代理人が申請に来る場合は下記担当までご連絡下さい。 - 請求者および対象児童の戸籍謄本※
- 請求者、配偶者、扶養義務者の課税(非課税)証明書※
※マイナンバーによる情報連携により、戸籍謄本と課税(非課税)証明書の省略が可能です。ただし、情報連携ができない場合提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て定住推進課 子育て推進係
奥多摩町小丹波108(子ども家庭支援センター)
電話番号:0428-85-2611
ファクス:0428-85-1300
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更新日:2026年04月01日