野焼き(野外焼却)は原則禁止です!

更新日:2022年04月01日

東京都内では、東京都条例である「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」等により、原則としてごみ(廃棄物)の焼却が禁止されています。

野焼きや焼却炉での焼却を行わず、ごみは分別して町の収集や地域の回収に出すなど、適正な排出をお願いします。

野焼きについての注意点は次のとおりです。

  • ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです
  • 小型焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています

町には野焼きによって「煙や悪臭で困っている」、「干していた洗濯物に煙の臭いがついてしまった」などの苦情などが寄せられています。

また、風が強く乾燥した日の屋外焼却は火災につながるおそれがあります。

法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金に処されることがあります。「昔から燃やしている」「自分ひとりくらいはいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますのでご注意ください。

平成14年12月1日から焼却炉の基準が厳しくなりました

低い温度でごみなどを焼くと、ダイオキシン類などの人体に有害な物質が発生することから「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、平成14年12月1日から家庭や事業所で使われているごみ焼却炉の構造基準が厳しくなりました。 特殊な構造基準を満たしている焼却炉以外は使用できません。
このため、以前町の補助金を活用して購入された簡易焼却炉は使用禁止となっています。

今後、使用できる特殊な構造基準を満たしている焼却炉

  1. 空気の取入口や煙突があり、密閉されている
  2. 煙突の先端以外から煙が出ない
  3. 煙突の先から火炎、黒煙、未燃焼物が出ない
  4. 焼却温度が800℃以上になる
  5. 外気と遮断された状態でごみを投入できる
  6. 焼却温度の測定装置がついている
  7. 助燃装置がついている

これら構造基準の他、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の測定した結果を年1回以上報告し、基準を満たす事ができない焼却炉は、野外焼却とみなされ、法律に違反する行為となります。 悪質な場合は罰せられ、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられることがあります。

禁止の例外となる焼却行為

次に挙げた焼却行為は禁止の例外となっておりますが、例外となる焼却行為であっても、周辺環境に最大限の配慮をして行わなければなりません。近隣の方へ迷惑にならないよう、十分に注意してください。

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却などが該当します。

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却などが該当します。

3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんと焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却、寺院における不用となった塔婆等の焼却などが該当します。

4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農業物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却などが該当します。(造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。)

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであっても生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当します。

ごみは燃やさずに、分別ルールに従って、町の収集に出すよう皆様のご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課 環境係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2367
ファクス:0428-83-2344

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