排水設備工事の手続き
概要
排水設備工事とは、汚水(トイレ・台所・風呂等の排水)を公共下水道等へ放流するために設ける宅地内の排水管工事を言います。
排水設備工事には、くみ取り便所や浄化槽を下水道への放流に換える既設家屋の水洗化等改造工事、新築・増改築に伴う排水設備工事があります。どちらの場合も町への届出が必要で、工事完了後には検査を行います。(小規模なリフォーム等も、排水設備の改造が伴う場合は対象となります。)
なお、排水設備工事は条例により、奥多摩町指定下水道工事店でなければ施工できませんので注意してください。
奥多摩町は汚水と雨水を別々の管に流す「分流式下水道」となります。
既設家屋の水洗化等改造工事
公共下水道が整備され、使用できるようになった地域(下水処理区域)では、くみ取り便所を水洗化し、台所や風呂場なども公共下水道へ直結するように改造しなければなりません。し尿浄化槽を利用している家庭も浄化槽を廃止し公共下水道へ直結する必要があります。
工事を行う場合は、複数の業者から見積りを取るなど内容や金額を良く確認の上、奥多摩町指定下水道工事店を選定し届出してください。
新築・増改築に伴う排水設備工事
下水処理区域内で建物を新築又は増改築する場合は、排水設備工事を着工する7日前までに「排水設備計画確認書」を届出し、下水道事業管理者の確認を受けてください。また、しゅん工後は工事完了14日以内に「排水設備工事完了届」を提出し、検査を受けてください。
建物の新築や増改築に伴い排水設備を設ける場合は、下記の申請が必要です。
申請書類 | 申請時期 |
排水設備計画確認申請書(Wordファイル:15.6KB) | 排水設備工事開始の7日以上前 |
排水設備工事完了届(Wordファイル:15.2KB) | 工事完了後14日以内 |
公共下水道使用開始届(Wordファイル:15.4KB) | 工事完了後速やかに |
排水設備計画確認申請書には図面を添付すること
- 排水設備を設置する場合、平面図を添付してください。
- 排水設備を設置する場合、排水管の形状、大きさ、勾配、延長及び管底高、土被り、地盤高並びに桝の内径及び深さを表示した縦断面図(縮尺、横は平面図に準じて縦は30分の1以上)。
- 2階以上の建物で、平面図のみでは排水管等の配置に明確さを欠く場合は、排水管等の形状、大きさを示した配管立面図。
- 排水設備のうち特殊構造のものについては、その形状、大きさ等を表示した構造詳細図(縮尺30分の1以上)。
注意事項
- 排水設備計画確認申請書及び排水設備工事完了届は2部提出してください。
- 施工者の欄には、奥多摩町指定下水道工事店名を記入してください。
- 排水設備計画確認申請書が提出されない場合、届出者(施主)に直接連絡を行う場合がありますで注意してください。
排水設備設置基準
公共汚水ますへ接続する場合は、排水設備設置基準を確認して必要書類を提出してください。
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更新日:2024年04月01日