動物愛護・飼っている犬や猫について
動物愛護法について
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
動物動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。また、虐待や遺棄を行った場合も、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます
飼っている犬や猫について
適切な飼育をしましょう
飼い犬や猫は適切な飼育によって、10年以上を共に過ごすことができます。
- 首輪に名札を付ける等して、身元が分かるようにしましょう。
- 繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術をしましょう。
- 健康でいられるように、健康診断や感染症予防ワクチン接種しましょう。
- 飼育できない事情ができた場合は、引き取ってくれる人を探しましょう。
これらのことを守り、愛情をもって飼育しましょう。愛玩動物(ペット)を遺棄したり、虐待したりすることは犯罪です。
感染症を予防しましょう
新型コロナウイルスは人から犬や猫にも感染することが確認されているため、飼い主からペットに感染をさせないように、飼い主の日頃からの感染症予防対策が大切です。また、新型コロナウィルスがペットから人へ感染したことは確認されていませんが、他の動物由来の感染症予防も兼ねて、動物と接触した後は、手洗いや手指消毒を心掛けましょう。
犬を散歩するときのマナーを守りましょう
犬の健康のために、日常的な散歩は大切なことです。
- リードで抑制して、他人の迷惑となる場所で排泄させないようにしましょう。
- 飼い犬の糞は必ず持ち帰り、尿は水で流しましょう。
これらのことを守り、飼い主や近隣の人にとっても、気持ちのいいものにしましょう。
猫を室内で飼育しましょう
猫にとって家の外は、病気や交通事故等の危険が沢山あります。また、糞尿等で近隣とのトラブルの要因にもなります。室内で飼育することによって、そうした危険から猫を守り、近隣とのトラブルを避けることができます。
飼い犬がいなくなった時
飼い犬を逃がしてしまった時は、いなくなった付近を捜しましょう。
見つからない時は、保護されていたり、拾得物として届けられている場合がありますので、迷い犬の保護を行っている東京都動物愛護相談センターや、最寄りの警察署に連絡してください。
奥多摩町内で犬がいなくなった場合の連絡先は、次のとおりです。
- 東京都動物愛護相談センター多摩支所
電話042-581-7435 - 青梅警察署奥多摩交番
電話0428-83-2121
迷い犬を発見したとき
迷い犬を見つけた時は、東京都動物愛護相談センターが犬の捕獲(保護)を行いますので、同センターへご連絡ください。
動物愛護相談センター受付時間外の場合は、警察署でも一時的に動物を保護することができます。なお、首輪などについている犬鑑札や注射済票の番号がわかる場合は、飼い主へ連絡することができますので、環境整備課へご連絡ください。
- 東京都動物愛護相談センター多摩支所
電話042-581-7435 - 青梅警察署奥多摩交番
電話0428-83-2121
その他のことで困った時
やむを得ない事情で犬が飼えなくなった時は、東京都動物愛護相談センターに連絡してください。
- 東京都動物愛護相談センター多摩支所
電話042-581-7435
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更新日:2022年09月09日