下水道には必ず接続しなくてはいけないのですか?

更新日:2024年04月01日

下水道区域にお住まいの人は、生活排水を下水道に流すための排水設備を設置し、下水道へ接続していただくことになります。

また、下水道区域外にお住いの人は、合併処理浄化槽へ転換し、生活排水を合併処理浄化槽へ流すための排水設備を設置し合併処理浄化槽へ接続していただくことになります。また、排水設備は個人の財産になることから、設置費用は個人のご負担になります。

排水設備は町指定下水道工事店が施工できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課 下水道業務係
奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2367

ファックス :0428-83-2344


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