動物愛護・飼っている犬や猫などについて

更新日:2026年10月01日

飼っている犬や猫について

適切な飼育をしましょう

飼い犬や猫は適切な飼育によって、10年以上を共に過ごすことができます。

  • 首輪に名札を付ける等して、身元が分かるようにしましょう。
  • 繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術をしましょう。
  • 健康でいられるように、健康診断や感染症予防ワクチン接種しましょう。
  • 飼育できない事情ができた場合は、引き取ってくれる人を探しましょう。

これらのことを守り、愛情をもって飼育しましょう。

猫は室内で飼育しましょう

 猫にとって家の外は、病気や交通事故等の危険が沢山あります。また、猫のふんや尿などで近隣とのトラブルの要因にもなります。室内で飼育することによって、そうした危険から猫を守り、近隣とのトラブルを避けることができます。

犬を飼うときは、マナーを守りましょう

犬を飼う際は、飼い主としての責任を持ち、周囲の方が安心して暮らせるよう、ルールとマナーを守りましょう。

●放し飼いは禁止です

犬は、敷地内であっても逃げ出すことがないよう、適切に管理してください。また、散歩の際は、必ずリード(引き綱)をつけ、犬を制御できる長さで使用しましょう。

●ふんや尿の後始末をしましょう

散歩の際は、ふんを持ち帰るための袋などを必ず携帯し、犬がしたふんは飼い主が責任を持って持ち帰りましょう。道路や公園などにふんを放置することは、周囲の方の迷惑になります。また、尿は水で流しましょう。

飼い主一人ひとりがルールとマナーを守り、人と犬が安心して暮らせる、気持ちの良いまちづくりにご協力ください。

ペットのマダニ対策と感染症予防について

春から秋にかけては、マダニの活動が活発になる時期です。マダニは草むらや山林などに生息し、犬や猫などのペットに付着することがあります。
マダニは、さまざまな感染症を媒介する可能性があります。ペットだけでなく、人にも感染症が広がるおそれがあるため、日頃から予防対策を行うことが大切です。

●飼い主の皆さまへのお願い
1.草むらや茂みに注意しましょう

散歩や屋外での活動の際は、マダニが生息しやすい草むらや茂みに入らないよう注意しましょう。

2.ペットの体を確認しましょう

散歩や外出の後は、ペットの体にマダニが付いていないか確認しましょう。特に、耳の周り、首、足の付け根、お腹などをよく確認してください。

3.動物病院に相談しましょう

マダニの予防薬については、動物病院に相談し、適切な予防を行いましょう。

4.マダニを見つけても無理に取らないようにしましょう。

ペットの体にマダニが付着している場合、無理に引き抜くとマダニの一部が皮膚に残ることがあります。できるだけ早く動物病院に相談してください。

5.人もマダニに注意しましょう

ペットに付着したマダニが、室内で人に付着する場合もあります。ペットの体や寝床を定期的に確認し、マダニを家の中に持ち込まないよう注意しましょう。
マダニによる感染症からペットや家族を守るため、日頃からの予防と早めの対応を心がけましょう。

愛犬・愛猫と重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(PDFファイル:259.5KB)

飼い犬がいなくなった時

飼い犬が逃げてしまった時は、いなくなった付近を捜しましょう。見つからない時は、保護されていたり、拾得物として届けられている場合があります。迷い犬の保護を行っている東京都動物愛護相談センターや、最寄りの警察署に連絡してください。
奥多摩町内で犬がいなくなった場合の連絡先は、次のとおりです。

  • 奥多摩町 環境課
    電 話:0428-83-2367
  • 東京都動物愛護相談センター多摩支所
    電 話:042-581-7435
  • 青梅警察署
    電 話:0428-22-0110

迷い犬を発見したとき

迷い犬を見つけた時は、東京都動物愛護相談センターが犬の捕獲(保護)を行いますので、同センターへご連絡ください。
動物愛護相談センター受付時間外の場合は、警察署でも一時的に動物を保護する場合もあります。なお、首輪などについている犬鑑札や注射済票の番号がわかる場合は、飼い主へ連絡することができますので、環境課(0428-83-2367)までご連絡ください。

その他のことで困った時

やむを得ない事情で犬が飼えなくなった時は、東京都動物愛護相談センターに連絡してください。

  • 東京都動物愛護相談センター多摩支所
    電話042-581-7435

動物の虐待・遺棄は犯罪です

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、動物をみだりに殺したり傷つけたりすること、虐待すること、捨てること(遺棄すること)を禁止しています。
愛護動物に対する虐待や遺棄は犯罪であり、次のような罰則が定められています。

●動物愛護管理法で定める愛護動物

(1)飼い主の有無(占有されているか)に関わらず対象となる動物

  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる

(2)人が占有(飼育・管理)している場合に限り対象となる動物

  哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの(上記の(1)を含む。)

【主な罰則】
● 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりした場合

5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

● 愛護動物を虐待した場合・捨てた場合(遺棄)

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※虐待には、暴力を加えるなどの行為だけでなく、必要な餌や水を与えない、病気やけがをしているにもかかわらず適切な保護や治療を行わない、不衛生な環境で飼育するなど、必要な世話を怠る行為(ネグレクト)も含まれます。

動物を飼う場合は、その命に最後まで責任を持ち、適切な飼育を心がけましょう。事情により飼い続けることが困難になった場合でも、安易に捨てることは絶対にしてはいけません。一人ひとりが動物の命を大切にし、人と動物が安心して暮らせる地域づくりにご協力をお願いします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2367
ファクス:0428-83-2344

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