法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人などに課税される税です。
均等割と法人税割
法人町民税には、資本金や従業員数をもとに負担する「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割」があります。
均等割
均等割の額は、事務所や事業所を有していた月数に応じ計算します。
均等割額=税率(年額)×事務所や事業所などを有していた月数÷12
資本金等の額 | 事業所等の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
10億円超から50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超から50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円から10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円から10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円超から1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
資本金などの額や従業者数は算定期間の末日現在で判断します。
法人税割
法人税割は、法人税額を課税標準として、法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
複数の市町村に事務所や事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額÷関係市町村の従業者数の合計×町内の従業者数
法人税割額の税率
令和元年9月30日までに開始する事業年度…12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度…8.4%
予定申告おける経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度または前連結事業年度の月数
課税される法人
町内に事務所や事業所がある法人 |
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町内に事務所や事業所はないが、寮などがある法人 |
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町内に事務所や事業所などがある公益法人で、収益事業を行わない法人 |
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申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人などが定める事業年度の終了後、一定期間内に税額を計算して申告し、その税額を納めていただきます。
中間申告
申告納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額
- 予定申告
均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 - 仮決算による中間申告
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告
申告納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
大法人の電子申告義務化のお知らせ
令和2年4⽉1⽇以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人町民税の申告については、eLTAX(エルタックス)による電子申告で提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象申告書等
確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ
eLTAX(エルタックス)に関する詳しい内容や手続きなどについては外部リンクをご参照ください。
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更新日:2022年04月01日