個人町民税
個人町民税は、前年の所得に基づき、毎年1月1日現在、町内に住所がある個人に課税されます。また、町内に住所のない方でも、町内に事業所や家屋敷を有する場合には、均等割が課税されます。
個人町民税は、都道府県民税と合わせて、市町村が一括して徴収しています。
均等割と所得割
個人町民税には、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があり、その合計額が課税額になります。
均等割
一定の条件に該当する人を除き、皆が均等に負担するものです。
5,000円(町民税3,000円、都民税1,000円、森林環境税1,000円)
所得割
前年の1月1日から12月31日までの所得金額を基に算出します。
(課税標準額)×(税率)-(税額控除)=(所得割の税額)
(課税標準額)=(総所得金額)-(所得控除)
税率
10%(町民税6%、都民税4%)
所得控除
医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの控除があります。
税額控除
住宅ローン控除、寄付金控除、外国税額控除など、所得割の税額に対する控除があります。
課税される人
町内に住所がある人 |
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町内に住所はないが事業所または家屋敷のある人 |
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課税されない人
所得割も均等割もかからない人 |
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均等割がかからない人 |
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所得割がかからない人 |
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申告
前年に所得があった人は、3月15日までに町・都民税の申告をしてください。
ただし、次の人は申告をする必要はありません。
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤め先から給与支払報告書が提出される人
- 所得税の確定申告をする人
納付方法
普通徴収(納付書などで納めている人)の場合
6月に納税通知書が送付されます。
納期限までに金融機関などで納付してください。
口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納期限の日に引き落としされます。
- 納付書払いの場合の指定金融機関等は次のリンクをご覧ください。
- 口座振替の手続きについては次のリンクをご覧ください。
納期限
毎年6月、8月、10月、1月の4回
税制改正のお知らせ
令和6年度
R6税制改正:森林環境税及び森林環境贈与税の創設・上場株式等の配当所得等に係る課税方式等の改正について (PDFファイル: 346.0KB)
令和5年度
R5税制改正:成年年齢の引き下げ・住宅ローン控除の特例期間の延長等の改正について (PDFファイル: 168.1KB)
令和4年度
税制改正:住宅ローン控除の延長等の改正について (PDFファイル: 76.1KB)
令和3年度
税制改正:控除額等の改正について (PDFファイル: 185.9KB)
平成31年度
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更新日:2024年04月01日