軽自動車税
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有されている方に課せられる税金です。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認するシステム(軽JNKS)が令和5年1月に運用を開始しました。
この軽JNKSにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
※納付情報が軽JNKSに反映されるまで一定の日数がかかります。
※令和5年度から口座振替をご利用の方への納税証明書の発送は行っていません。
軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
行政機関等の窓口に出向かずに、申請・申告・納付の各種手続きをパソコン(スマートフォン・タブレットは不可)からインターネットで行うことができるサービスです。
現在は「新車」に係る手続(型式指定車に限る)と「車検」に係る手続(指定整備に限る)が申請可能です。
※二輪・原付・小型特殊は対象外です。
※軽自動車協会窓口での「車検証等」の受け取りは必要です。
税制改正について
税制改正により、令和元年10月1日より、新たに町税として軽自動車税環境性能割が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は、軽自動車税種別割へと名称が変わりました。
軽自動車税環境性能割(新たに創設)
令和元年9月30日をもって都税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日より、新たに町税として軽自動車税環境性能割が創設されました。当分の間、東京都が徴収事務を代行しますので納め方は変わりません。
環境性能割の税率
令和元年10月1日以降、新車・中古車問わず三輪以上の軽自動車を取得の際に課税されます。税額は、取得価額に以下の税率をかけた額で、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
軽自動車税種別割(名称変更)
これまでの軽自動車税は、令和元年10月1日より軽自動車税種別割と名称が変更されましたが、税率に変更はありません。
税額
車種区分 | 税率(年額) | 重課税率等 最初の新規検査から14年目以降 |
---|---|---|
原動機付自転車 50cc以下又は定格出力0.6kW以下 |
2,000円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
50cc超90cc以下又は定格出力0.8kW以下 | 2,000円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
90cc超125cc以下又は定格出力1.0kW以下 | 2,400円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
軽二輪 125cc超250cc以下 |
3,600円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
小型特殊自動車 その他 |
5,900円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | 重課税率・軽課税率の適用なし |
車種区分 | 税率(年額) 最初の新規検査が 平成27年3月31日まで |
税率(年額) 最初の新規検査が 平成27年4月1日以降 |
重課税率(年額) 最初の新規検査から 14年目以降 |
---|---|---|---|
軽自動車 軽三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車 四輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車 四輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車 四輪以上 貨物用 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車 四輪以上 貨物用 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車(三輪および四輪以上)のグリーン化特例(軽課)
令和7年度にグリーン化特例(軽課)の対象となるのは、令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までに)新車新規登録され、排出ガス・燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両です。排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽減された税率が適用されます。
軽自動車(三輪および四輪以上)
令和6年度中(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に新車新規登録された車両 車種区分 標準税率
車種区分 | 標準税率 | 軽課税率(ア) | 軽課税率(イ) | 軽課税率(ウ) |
---|---|---|---|---|
軽減率 | ― | 標準税率の 概ね75%軽減 |
標準税率の 概ね50%軽減 |
標準税率の 概ね25%軽減 |
軽三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪以上 乗用 営業用 |
6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 乗用 自家用 |
10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪以上 貨物用 営業用 |
3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
四輪以上 貨物用 自家用 |
5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。又は平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ平成21年度排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)
(イ)ガソリン車・ハイブリット車(乗用・営業用のみ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(ウ)ガソリン車・ハイブリット車(乗用・営業用のみ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両
※ガソリン車・ハイブリッド車は、次のいずれかに該当するものに限ります。
・平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
・平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
納付方法
5月に納税通知書が送付されます。
納期限までに金融機関などで納付してください。
口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納期限の日に引き落としされます。
納付書払いの場合の指定金融機関等は次のリンクをご覧ください。
口座振替の手続きについては次のリンクをご覧ください。
納期限
5月末
減免について
奥多摩町では下記の条件に該当する方に対し、軽自動車税(種別割)が1台に限り減免になる制度があります。
(すでに普通自動車や他の軽自動車の減免を受けている方は減免することができません。)
対象者
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で下記の表に当てはまる方
- 愛の手帳の交付を受け、総合判定1度から3度までの方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、程度が1級の方
- 上記対象者と生計を同じくする方で、その方のために使用される軽自動車をお持ちの方
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声障害、言語機能または そしゃく機能の障害 |
3級(こう頭摘出に係るものに限る) | 特別項症から第2項症までの各項症 (こう頭摘出に係るものに限る) |
上肢機能障害(上肢不自由) | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢機能障害(下肢不自由) | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症 第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹機能障害(体幹不自由) | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症 第1款症から第3款症までの各款症 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能障害 | 1級および2級 | 該当なし |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変 による運動機能障害:移動機能障害 |
1級から6級までの各級 | 該当なし |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 | 該当なし |
肝臓機能障害 | 1級から4級 | 該当なし |
申請方法
次の書類等をお持ちの上、納期限の7日前までに住民課で申請してください。
- 申請書
- 手帳
- 運転免許証
- 車検証
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
その他必要に応じて追加の書類を提出していただく場合があります。
申請期限を過ぎての申請は次年度課税分からの減免になりますので、ご了承ください。
注意事項
廃車などの手続きがされていない場合は、課税対象となりますので、ご注意ください。
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更新日:2025年04月01日