令和6年度個人住民税(町・都民税)に適用される定額減税について
個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(町・都民税)の定額減税が実施されます。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者。ただし、個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。
定額減税額
次の金額の合計額を納税義務者の個人住民税の所得割から控除します。
ただし、下記の(1)と(2)の合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、
その所得割の額を限度とします。
(1)納税者本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円の特別控除を適用します。
(国外居住者は除く)
※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が令和7年度の住民税の算定に含まれる場合は、
令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
定額減税の実施方法
給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は給与からの差引きを行わず、特別控除(定額減税)後の税額を11分割し、
令和6年7月分から令和7年5月分まで給与からの差引きを行います。
※ 定額減税の対象とならない方(非課税世帯や均等割りのみ課税の方)は、
従来と変更はありません。
※通常は、6月から翌年5月までの12分割で給与からの差引きを行います。
普通徴収の場合
第1期(6月)分の税額から特別控除(定額減税)を行い、控除しきれない部分の金額については、
第2期(8月)分以降の税額から順次控除を行います。
※通常は、1年間の税額を4等分し、1期から4期に分けて納付していただきます。
公的年金等の雑所得に係る特別徴収の場合
令和6年10月支払分の公的年金から差引きされる税額から特別控除(定額減税)を行い、
控除しきれない部分の金額については、12月支払分以降の公的年金から差引きされる税額から順次控除を行います。
定額減税しきれないと見込まれる方について
定額減税可能額が減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、定額減税補足給付金(調整給付)の支給を予定します。給付金については、詳細が決まり次第お知らせします。
所得税(国税)の定額減税について
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更新日:2024年04月17日