戸籍への振り仮名記載
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が追加されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認してください
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書が、令和7年5月26日以降、順次送付されます。
本籍地が奥多摩町である方への通知は、令和7年8月中旬頃に送付する予定です。
通知書は、原則戸籍の筆頭者様宛に戸籍単位で郵送します。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
2.必要な場合は氏や名の振り仮名の届出を行ってください
1.の通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知書に記載された振り仮名が誤っている方や、戸籍への振り仮名記載を早期に希望される方は、氏や名の振り仮名の届出を行ってください。
振り仮名の届出は、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法施行から1年以内)に限り、届出をすることができます。
3.市区町村長により、氏名の振り仮名が記載されます
2.で届出を行わなかった場合は、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り振り仮名の変更届出ができます。
なお、既に届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
届出人(届出をすることができる方)
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、届出人(届出をすることができる方)が異なります。
氏の振り仮名届出
原則、戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。同一戸籍内に他に在籍されている方がいる場合は、十分にご相談のうえ届出をしてください。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名の振り仮名届出
戸籍に記載されている方それぞれが届出をすることになります。
ただし、15歳未満の方の場合は親権者が届出をすることになります。
届出方法
振り仮名の届出は、マイナポータルよりオンラインで届け出ることができます。
オンライン届出の流れについては、法務省ホームページをご参照ください。
その他、市区町村窓口への届出や、郵送による届出も可能です。
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることができます。 ※マイナポータル上で事前の利用登録が必要です。
届出の流れは、以下の法務省ホームページをご確認ください。
★ マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)
市区町村窓口での届出
本籍地や最寄りの市区町村の窓口で届け出ることができます。
奥多摩町では役場本庁舎1階住民課窓口にて受け付けます。
※届出のときに、本籍地の市区町村から届いた通知(届いている場合)、もしくは、本人確認書類をご持参ください。
郵送での届出
奥多摩町に本籍がある方は、郵送で届け出ることができます。必要事項を記入して、奥多摩町役場住民課までご送付ください。 ただし、記入誤りや記入漏れなどがあった場合は、後日来庁していただくことがあります。
※郵送料はご本人負担となります。
※届書の下部欄外に、必ず日中ご連絡が取れる電話番号をご記入ください。
届出の様式
市区町村の窓口での届出や郵送で届出される場合に、こちらの様式をご使用ください。なお、印刷はA4用紙に限ります。
詳しくは下記をご確認ください
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
【法務省コールセンター】
・電話番号:0570-05-0310
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
(令和8年5月26日までお問い合わせ可能)
・休 業 日:土、日、祝日、年末年始
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年05月26日