戸籍証明書の広域交付について
戸籍広域交付について
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を取得することができます。
戸籍広域交付制度の詳細については、法務省 のページをご覧ください。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限られます。
- 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は戸籍謄本等は請求できません。
- 代理人による請求及び郵送での請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められませんのでご注意ください。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
広域交付対象証明書及び交付手数料
請求できる証明書 | 1通の手数料 |
---|---|
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。これまで通り本籍地のみでの交付となります。
ご利用にあたっての注意事項
- 広域交付による戸籍証明書等が請求できるのは、請求者本人に限られます。窓口に来られた方が請求者本人ではない場合には、広域交付による戸籍証明書等の交付はできませんので、必ず代理人等ではなく、請求者本人が窓口にお越しください。
- 本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にてご請求ください。
- 通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。
- 複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができず、後日の交付とさせていただく場合があります。
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更新日:2024年03月01日