外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について
在留期間のある外国籍の方のマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間は在留期間の満了日までです。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの有効期間を延長する手続きをしてください。
※なお、手続きの際は予約が必要です。
※予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
手続窓口
役場1階 住民課総合窓口係
※古里出張所(子ども家庭支援センター)では手続きできませんので、ご注意ください。
※窓口開設時間につきましては下記ページをご覧ください。
予約・問い合わせ先
住民課総合窓口係 電話番号 0428-83-2182
必要な持ち物
・マイナンバーカード
・在留カード(在留期間更新後のもの)
在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、マイナンバーカードの有効期間を2か月間延長することができます。
上記の「必要な持ち物」に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、手続きしてください。
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。
在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
・「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが裏面右下に記載されている在留カード
・オンラインによる在留期間変更許可申請を行った際の完了メールの控え
※その他の資料では手続きできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの有効期間が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きができません。マイナンバーカードの有効期間満了後は、マイナンバーカードの再交付申請(有料)が必要です。
手続についてはこちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年09月03日