国民年金保険料
第1号被保険者の保険料は定額です。
- 令和7年度:月額17,510円
前納や口座振替の場合、割引があります。
付加保険料
第1号被保険者で、付加保険料を上積みして納めた人には、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。
付加年金を希望される人は、住民課総合窓口係または古里出張所で手続きをしてください。ただし、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。
- 付加保険料:月額400円
- 年金額(年額):200円×付加保険料を納めた月数
保険料の免除・猶予
保険料免除制度
生活保護法による生活扶助を受けているときや、障害基礎年金を受けているときなどは、保険料が免除となります。また、保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が免除される制度があります。
法定免除
障害基礎年金受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。
申請免除
本人および配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。
対象となるのは、以下の場合です。
- 前年の年間所得(本人および配偶者、世帯主のそれぞれ)が一定額以下
- 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上
- 失業や倒産、事業を休止または廃止した
申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。
産前産後期間免除制度
産前産後期間の国民年金保険料が申請により免除になります。
対象者は国民年金第1号被保険者で、出産月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
産前産後期間と認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、産前産後期間がすでに従来の保険料免除や納付猶予、学生納付特例などの承認を受けている場合でも産前産後期間免除制度の申請をすることができます。
若年者納付猶予制度
50歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が猶予されます。
申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。
学生納付特例制度
学生で、本人の所得が一定以下の場合は、申請によって保険料が猶予されます。申請免除の手続きは、毎年必要です。
申請先
住民課総合窓口係・古里出張所または青梅年金事務所
免除が承認された場合
全額免除
- 国民年金保険料が全額免除されます。
- 全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、全額免除期間の2分の1を保険料納付済み期間とします。
4分の3免除
- 国民年金保険料の4分の1を納付します。2年以内に納付しないと未納期間となります。
- 4分の1納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、4分の1納付期間の8分の5を保険料納付済み期間とします。
半額免除
- 国民年金保険料の半額を納付します。2年以内に納付しないと未納期間となります。
- 半額納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、半額免除期間の4分の3を保険料納付済み期間とします。
4分の1免除
- 国民年金保険料の4分の3を納付します。2年以内に納付しないと未納期間となります。
- 4分の3納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、4分の3納付期間の8分の7を保険料納付済み期間とします。
注意事項
免除や猶予を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができます。
これらの免除・猶予制度を利用しないで国民年金保険料を納めなかった場合は「未納」となり、老齢基礎年金、障害基礎年金が受給できなくなることがあります。
免除や猶予の目安となる所得額(収入額)については、お問い合せください。
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更新日:2025年04月11日