給付(国民健康保険)
療養の給付
医療機関などに通院・入院したときに、自己負担割合に応じて、保険診療を受けることができます。医療機関では、医療費のうち年齢や所得による自己負担割合分をお支払いいただきます。自己負担割合は、以下のとおりです。
- 未就学児:2割
- 義務教育就学後、70歳未満:3割
- 70歳以上75歳未満:2割現役並み所得:3割
- 昭和19年4月1日以前の生まれの方で、2割負担に該当する場合は、国の特例措置により、負担割合が「1割」となります。
- 3割負担の方は、国保加入者の70歳以上の方の住民税課税所得が145万円以上で、前年の収入が383万円未満(世帯で70歳以上がの方が2人以上の場合は、520万円)の方。
- 70歳以上の方には、高齢受給者証を交付します。
有効期間は、8月1日から7月31日まで。70歳に到達された方は、翌月の1日から。交付のお手続きは不要です。 - 70歳以上の方は、住民税標準課税額や前年の収入に応じて、自己負担割合が代わります。
- 入院中の食事代
入院中の食事にかかる費用のうち、本人負担額は下表のとおりです。(高額療養費の算定外)
1.一般の世帯 | 1食510円 |
---|---|
2.住民税非課税世帯(70歳以上の方は、低所得2) 年間の入院日数が、90日以内 |
1食240円 |
2.住民税非課税世帯(70歳以上の方は、低所得2) 年間の入院日数が、90日超 |
1食190円(注釈1) |
3.70歳以上で非課税世帯の方で、低所得1(注釈2) | 1食110円 |
2・3の住民税非課税世帯の方は、申請により、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示することで、表の負担額になります。
(注釈1)過去12か月に90日以上入院された70歳以上の住民税非課税世帯(低所得2)の方は、申請により、食事代が減額になります。(申請した翌月の1日より。)
(注釈2)低所得1は、世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)後の額が0円になる世帯に属する70歳以上の方。
療養費
以下の場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻しされます。
- 旅先での急病やけがなど、やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 療養のため医師の診断により補装具やコルセットを製作したとき
- 医師の診断により、あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受けたとき
- 輸血を受けたとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき
必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 身分証明書
- 領収証
- 医師の診断書(医師が治療上、補装具を必要と判断した証明書)
- 診療報酬明細書(被保険者証なしで診療を受けた時)
- 預金口座番号が分かるもの
海外で診療を受けた場合は、診療報酬明細書の他に、調査の同意書と翻訳文も必要になります。
翻訳者の住所、署名入りのもの。
高額療養費制度
医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が、世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の計算方法
自己負担額の計算方法は、以下のとおりです。
- 毎月1日から月末まで、月ごとに計算します
- 一つの病院や診療所ごとに計算します。二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します
- 同じ病院や診療所でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します
- 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です
高額療養費の自己負担額(70歳未満)
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
(ア)上位所得(901万円超) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
(イ)上位所得(600万円超901万円以下) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
(ウ)一般(210万円超600万円以下) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
(エ)一般(210万円以下) | 57,600円<多数回該当:44,400円> |
(オ)住民税非課税世帯 | 35,400円<多数回該当:24,600円> |
- 限度額は、保険内診療分のみの該当となります。
- <>内の多数回該当は、高額療養費該当の診療月が年4回目になった時に適用。
高額療養費の自己負担額(70歳以上)(平成30年8月1日から)
所得区分 | 外来のみ | 外来と入院の合算 |
---|---|---|
現役並み所得III(3割負担) 住民税課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (4回目以降は、140,100円) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (4回目以降は、140,100円) |
現役並み所得II(3割負担) 住民税課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (4回目以降は、93,000円) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (4回目以降は、93,000円) |
現役並み所得I(3割負担) 住民税課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (4回目以降は、44,400円) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (4回目以降は、44,400円) |
一般(2割または1割負担) 住民税課税所得145万円未満 |
18,000円 | 57,600円 (4回目以降は、44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 負担限度額は、保険内診療分のみの該当で、ひと月毎の算定となります。
- 低所得者IIおよびIの方は、世帯主の方を含む国保被保険者全員が、住民税非課税の世帯の方。
- 低所得Iは、世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)後の額が0円になる世帯に属する70歳以上の方。
- 住民税非課税世帯の方は、申請により、表のとおり自己負担限度額を軽減する『限度額適用・標準負担額減額認定証』(下記参照)を交付します。
- 現役並み所得(3割負担)の方で、現役並み所得IまたはIIに該当する方は、高額な医療費を上記表までにする『限度額適用認定証』を、申請により交付します。
高額療養費の申請で必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 身分証明書
- 申請書(対象となった方に、奥多摩町から送付します)
- 個人番号のわかるもの(高額療養費の対象となった方の分)
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)制度
高額な医療(入院・外来・調剤等)にかかられる予定の方は、この『限度額適用認定証』の申請をすることにより、医療機関で高額な医療にかかられても、世帯の所得に応じて、その月のお支払い額を世帯の自己負担額(上記、高額療養費制度の表を参照)までにすることができます。
また、非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額する『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
70歳以上の方には、住民税非課税世帯の方と3割負担の現役並み所得IIとIの方のみ、申請により交付します。
必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 身分証明書
- 個人番号のわかるもの(世帯主の方と対象者の方の分)
- 高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
人工透析や血友病などで長期間の医療を受けるとき
人口透析や血友病が必要な慢性腎不全の人は、『特定疾病療養受療証』を医療機関に提示することで、月の自己負担限度額が10,000円(上位所得者は20,000円)になります。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 身分証明書
- 個人番号のわかるもの
- 医師の診断書
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。
- 原則として奥多摩町から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います。(直接支払制度)
- 出産から過去6か月前に社会保険などの健康保険に加入されていた方は、以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受けられる場合があります。
以前の健康保険から一時金が支払われた場合は、奥多摩町からの支給はありません。 - 出産費用が50万円に満たなかった時や直接支払制度を利用しなかった場合は、奥多摩町に請求することができます。
- 死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。
必要なもの
差額支給の申請や直接支払制度を利用しなかった場合に、ご用意ください。
- 被保険者証
- 印鑑
- 身分証明書
- 母子手帳
- 預金口座番号がわかるもの
- 医療機関から交付される出産費用の領収明細書
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
移送費
疾病や負傷により移動が著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。
通院のための交通費は対象外になります。
必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 身分証明書
- 領収証
- 預金口座番号がわかるもの
- 医師の証明書
- 個人番号のわかるもの(対象の方の分)
葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として50,000円が支給されます。
必要なもの
- 被保険者証(亡くなられた方の分)
- 身分証明書(申請者の方)
世帯主の方が亡くなられた場合は、加入者全員分の被保険者証と個人番号のわかるもの
- 喪主または施主の方のわかるもの(葬儀の領収書や葬儀会葬礼状など)
- 喪主または施主の預金口座番号の分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日