交通事故にあったとき(国民健康保険)
交通事故にあったとき(国民健康保険制度)
交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合の医療費は、加害者が全額負担すべきものになりますので、原則として国民健康保険の保険証を使用することができません。
ただし、場合によっては国民健康保険の保険証を使って受診できることがありますので、住民課総合窓口係までご連絡ください。
必ず届出をお願いします
国民健康保険で治療を受けるときは、すみやかに役場住民課に必ず届出を行ってください。
届出のときに下記のものをご用意ください。
- 被保険者証
- 印鑑
- 交通事故証明書
詳しくは東京都国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
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更新日:2022年04月01日