後期高齢者医療制度の保険給付について

更新日:2025年04月30日

療養の給付

病気やけがで医療機関にかかった際、資格確認書等を提示することにより、療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の一部負担金(1割~3割)を窓口で支払い、残りの額を後期高齢者医療広域連合が医療機関に支払います。

療養費

後期高齢者医療制度の被保険者が、次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、申請をしていただくことで支払った費用の一部(保険者負担分)の払い戻しが受けられます。
提出された申請書類は、審査機関にて審査をおこなうため、申請から支給まで約3か月程度かかります。
なお、療養を受けた(医療機関を受診した)日の翌日から2年が経過すると時効になり、支給を受けることができなくなります。(治療用装具のみ、費用を支払った日の翌日から2年)

療養費
種類 申請に必要な書類

やむをえず資格確認書等を持たずに診療を受けたとき

・診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
・領収書
・資格確認書等
・口座の確認ができるもの

医師の指示によりコルセット等の補装具を作ったとき

・補装具を必要とする意見書(診断書)、証明書
・靴型装具については全体像(付属品等も含む)が確認できる写真
・領収書
・資格確認書等
・口座の確認ができるもの

海外に渡航中、治療を受けたとき

※治療が目的で渡航した場合は支給されません。

・診療内容明細書
・領収明細書
・翻訳文
・調査に関わる同意書
・パスポート(渡航の事実が確認できるもの)
・資格確認書等
・口座の確認ができるもの

輸血のために用いた生血代がかかったとき

・医師の証明書
・領収書
・資格確認書等
・口座の確認ができるもの

骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)

・施術料金領収書
・資格確認書等
・口座の確認ができるもの

医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)

・施術料金領収書
・医師の同意書
・資格確認書等
・口座の確認ができるもの

 

療養病床以外に入院をしたとき

 

食費の標準負担額

療養病床以外に入院したときの食事自己負担額は、下記のとおりです。

標準負担額(療養病床以外)
1 現役並み所得・一般※1(2、3以外の方) 510円※2
2 低所得2
(区分2)
過去12ヶ月の入院日数が90日以内 240円

過去12ヶ月の入院日数が90日を超える

(長期入院該当の場合)

190円
3 低所得1(区分1) 110円
  • 低所得2(区分2)・・・・世帯員全員が非課税である方
  • 低所得1(区分1)・・・・世帯員全員が非課税で、世帯の所得が一定基準以下の方

低所得2(区分2)、低所得1(区分1)に該当し、希望する方は、住民課窓口で「限度額の適用区分を記載した資格確認書」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください。

※1 現役並み所得・一般は、自己負担割合が2割の方を含みます。

※2 指定難病患者の方は1食280円に据え置かれます。

長期入院該当の認定について

過去12か月で入院日数が90日(区分2に該当する期間に限ります)を超える場合は、住民課窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

なお、長期入院該当適用日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

 

療養病床に入院をしたとき

療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、以下のとおりです。

食費・居住費の標準負担額

標準負担額(療養病床)
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費

入院医療の必要性が低い方

入院医療の必要性が高い方※2
現役並み所得・一般※4(下記以外の方) 510円※1、3 510円※1、3 370円※1
低所得2(区分2) 240円 240円(長期入院該当で190円)
低所得1(区分1) 140円 110円
老齢福祉年金受給者 110円 110円 0円

※1 所得区分が現役並み・一般で指定難病患者の方は、1食あたり300円です。また、居住費は0円です。

※2 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)が該当します。

※3 保険医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。

※4 現役並み所得・一般には、自己負担割合が2割の方を含みます。

長期入院該当の認定について

過去12か月で入院日数が90日(区分2に該当する期間に限ります)を超える場合は、住民課窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

なお、長期入院該当適用日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

訪問介護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは後期高齢者医療広域連合が支払います。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については保険が適用され、資格確認書等で医療が受けられます。

移送費

医師の指示により、緊急的にやむを得ず重病人の転院などの移送に費用がかかったとき、申請して後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

※検査目的、本人希望・家族の都合とみられるもの、自宅からの移送・退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合などは対象となりません。

 

高額療養費

1ヶ月の医療費が下記の限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。該当となった際は、後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。
※次回以降は、初回申請時の指定口座に支給されます。

高額療養費(自己負担限度額)
負担割合 所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3割

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

252,600円+[10割分の医療費-842,000円]×1%(140,100円※1

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

167,400円+[10割分の医療費-558,000円]×1%(93,000円※1

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

80,100円+[10割分の医療費-267,000円]×1%(44,400円※1
2割 一般2

6,000円+[10割分の医療費-30,000円]×10%または18,000円のいずれか低い方

【144,000円】※2

57,600円

(44,400円※1

1割 一般1 18,000円【144,000円】※2

57,600円

(44,400円※1

低所得 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

※1 ()は、過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。

※2 【】は、毎年8月1日~翌年7月31日の外来における自己負担上限額です。

その他注意点

  • 入院時の食費や、保険がきかない差額ベッド料などは、高額療養費の対象にはなりません。
  • 月の途中で75歳到達の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入をしていた医療保険と、後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用されます)。

高額介護合算療養費

世帯内で、後期高齢者医療・介護保険の両制度から給付を受けることによって、両保険を通じた世帯の負担合算額が下記の限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた部分が支給されます。該当となった際は、後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。

高額介護合算療養費(自己負担限度額)
負担割合 所得 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担額限度額(年額)
3割 現役並み所得 3 212万円
2 141万円
1 67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円
低所得 区分2 31万円
区分1 19万円

※毎年8月~翌年7月末までの年額です。

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者の方が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に対し葬祭費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の保険証等
  • 喪主名の預金通帳
  • 会葬礼状または領収書(被保険者本人様と喪主の方それぞれのフルネームが記載されたもの

※原則、請求書や見積書ではお手続きができませんのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合収納係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2190
ファクス:0428-83-2344

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