老齢基礎年金の請求は、どうしたらいいのですか?
老齢基礎年金の受給資格のある人は、満年齢で65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。
日本年金機構が把握している人には満65歳になる3か月前に「裁定請求書」が、また厚生年金を受給している人には65歳の誕生月に「裁定請求書」が送付されます。受給資格を満たした人で、裁定請求書が届かない場合は、年金事務所に確認してください。
なお、満60歳以降の任意の時期に早めて年金を受給する繰り上げ請求や、満66歳以降に遅らして年金を受給する繰り下げ請求もできます。
手続き方法
手続き先
手続き先は、加入していた状況によって異なります。
- 第1号被保険者期間のみの人:住民課総合窓口係
- 第3号被保険者期間などのある人:年金事務所
手続きする時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求の手続きをしてください(繰り上げ請求・繰り下げ請求は除きます)。
必要なもの
必要な書類は、受給される人によって異なる場合があります。事前に手続き先にご確認ください。
- 年金手帳または厚生年金保険被保険者証
- 本人名義の預貯金通帳
- 印鑑
- 戸籍謄本と世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との関係の記載が必要)
- 本人または配偶者が他の公的年金を受けている場合は、その年金証書
- 本人または配偶者が共済組合に加入したことがある場合は、年金加入期間確認通知書
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更新日:2022年04月01日