学生のため国民年金の保険料を支払うことができないのですが。

更新日:2022年04月01日

保険料の支払いが猶予され、社会人になってから後払いできる「学生納付特例制度」を利用されるといいでしょう。

申請して承認を受けると、4月からその年度末までの保険料の納付が猶予されます。

対象者

  • 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年が1年以上の課程に在学している人、私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限る)の学生である第1号被保険者。夜間・定時制課程や通信課程の人も含みます。
  • 所得が118万円以下の人(親の所得は関係ありません)。
    扶養親族などがいる場合は、その数により額が加算されます。

申請方法

申請先

住民課総合窓口係または古里出張所(子ども家庭支援センター内)

必要なもの

  • 学生証の写し、または在学証明書
  • 年金手帳(基礎年金番号の分かるもの)
  • 学生本人に前年の所得がある場合は「所得証明書」
  • 印鑑(申請者本人が署名できる場合は必要ありません)
  • 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど、失業したことを確認できる公的機関の証明

申請は、毎年必要です。過去の期間については、申請日より原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。

特例期間の取り扱い

  • 承認されると、特例を受けた月から10年間は保険料をさかのぼって納付(追納)することができます。追納する保険料の額は、特例期間から2年度を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める率をかけた金額になります。
  • 特例期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されません。
  • 学生納付特例期間中に障がい者になった場合は、その程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間がある場合は、支給されないこともあります。ご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか