外国に居住することになりました。国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。

更新日:2022年04月01日

日本国籍を持つ人が海外に住む場合は、転出日の翌日から国民年金の資格が喪失されます。しかし、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。転出の届け出を終えてから、任意加入の手続きをしてください。

手続き方法

国内に親族がお住まいの人は、親族に「協力者」となっていただき、任意加入の手続きと保険料納付の代行をしてもらってください。ご自身で出国前に「協力者」を決めて手続きをされてもかまいません。 国内に親族がいなかったり、「協力者」になってもらえなかったりする場合は、ご自身で手続きをしてください。

手続き先

  • これから海外に居住する人:住民課総合窓口係
  • すでに海外に居住された人:年金事務所

必要なもの

  • 年金手帳
  • 国民年金保険料口座振替依頼書
  • 国民年金被保険者資格取得申出書
  • パスポートのコピー(氏名・生年月日・写真等のページ)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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