国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について
出産したとき
加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。死産・流産の場合も、妊娠85日以降であれば支給の対象になります。
支給額
子ども1人につき500,000円
手続き
支給方法には、奥多摩町国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる直接支払制度と、ご自身が出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、出産育児一時金を受け取る方法の2通りがあります。
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名してください。被保険者の人は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで、まとまった費用を用意しなくてすみます。出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。
直接支払制度を利用しない場合
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度を利用しない旨を伝えてください。出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、奥多摩町福祉保健課に出産育児一時金の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子手帳
- 預金口座番号の分かるもの
- 印鑑
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書(写し)直接支払制度を利用しない場合も交付されます
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(写し)
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
受取代理制度
平成23年4月から受取代理制度が導入され、小規模の医療機関などでも、直接支払制度と同じように、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで、まとまった費用を用意しなくてもすむようになりました。出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、直接支払制度の場合と同様、差額支給の申請ができます。
死亡したとき
加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。
支給額
50,000円
申請先
住民課総合窓口
必要なもの
- 保険証(亡くなられた方の分)
- 喪主または施主の預金口座番号の分かるもの
- 印鑑
注意事項
- 給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅します。
- 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。
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更新日:2024年09月02日