住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届出が遅れるとどうなりますか?
住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届け出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
届け出は、忘れずに早めにしましょう。届け出が遅れてしまった場合は、すみやかに手続きをしてください。
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住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届け出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
届け出は、忘れずに早めにしましょう。届け出が遅れてしまった場合は、すみやかに手続きをしてください。
更新日:2022年04月01日