住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届出が遅れるとどうなりますか?

更新日:2022年04月01日

住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届け出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

届け出は、忘れずに早めにしましょう。届け出が遅れてしまった場合は、すみやかに手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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