亡くなった夫あてに住民税の納税通知書が届きました。支払う必要があるのですか?
住民税(町・都民税)は、前年中に所得のあった人に対し、毎年1月1日現在に、お住まいの市町村で課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた人に対しても、課税されることになります。
その場合は、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、お支払いをお願いします。翌年度からは課税されません。
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住民税(町・都民税)は、前年中に所得のあった人に対し、毎年1月1日現在に、お住まいの市町村で課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた人に対しても、課税されることになります。
その場合は、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、お支払いをお願いします。翌年度からは課税されません。
更新日:2022年04月01日