町税を納付期限内に納められなかった場合はどうなりますか?

更新日:2022年04月01日

納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期限内にきちんと納付していただいている大多数の善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。また、滞納が多くなることは、町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになりかねません。
滞納状態が続いた場合、「国税徴収法」や「地方税法」の規定に基づき、所有財産の差し押さえを行います。(市町村民税の場合、地方税法第331条「市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。固定資産税は373条、軽自動車税は459条、国民健康保険税は728条にて、それぞれ同様の内容が定められています。

地方税法では、町税の滞納処分は、国税徴収法の規定の例によるとされています。
納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書などにより自主納付を促していますが、それでも納税に誠意が見られない方には、税の公平性を保つために、やむを得ず滞納処分として財産の差し押さえを執行します。

なお、財産差し押さえのため、勤務先や取引先への調査、居所などへの捜索を行うこととなります。(国税徴収法第141条・142条)

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