年の途中で家屋を取り壊したり建て替えたりしたとき、固定資産税はどうなりますか?

更新日:2022年04月01日

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。

よって、年の途中で家屋を取り壊したり建て替えたりしても、固定資産税は、1月1日現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に、その年度分を納めていただくことになります。

また、年の途中に完成する家屋は、翌年の1月1日現在の状況により、翌年度から課税されます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 課税係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2190
ファクス:0428-83-2344

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか