監査等の種類

更新日:2022年04月01日

定期的に行う監査

定期監査

 町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理について、定期的に監査します。

例月出納検査

 町の現金の出納事務が適正になされているかについて、現金出納に係る諸帳簿等を毎月検査します。

決算審査

 町の決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算執行および事業の経営が適切かつ効率的に行われているかについて審査します。

基金の運用状況審査

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているか審査します。

健全化判断比率等審査

 健全化判断比率および資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査します。

必要と認められる場合に行う監査

随時監査

 監査委員が必要と認めるときに定期監査に準じて実施します。

行政監査

 町の事務が合理的かつ効率的に行われているか、法令等に沿って適正に行われているかどうかについて、監査委員が必要があると認めるときに実施します。

財政援助団体等に対する監査

 町が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体および公の施設の指定管理者等に対し、財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。

公金の収納または支払事務に関する監査

 指定金融機関等に対し、監査委員が必要があると認めるとき、または町長の要求により監査します。

請求・要求に基づく監査

住民の直接請求に基づく監査

 町の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署により、その代表者から監査委員に対し請求のあったときに行います。

議会の要求に基づく監査

町の事務の執行について、議会から監査委員に対し請求があったときに行います。

町長の要求に基づく監査

町の事務の執行について、町長から監査委員に対し請求があったときに行います。

住民監査請求に基づく監査

町の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実があると認められる場合に、監査委員に対し、その行為の防止、是正、損害の補てんなどの必要な措置を講ずることについて町民から請求があったときに行います。

職員の賠償責任に関する監査

町長が、職員が町に損害を与えたと認めるとき、事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額の決定について、監査委員に対し求められたときに行います。  

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2302
ファクス:0428-83-2344

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