定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業
定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業について
デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度に実施された定額減税及び定額減税補足給付金に関連して、以下に該当する方に定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
1.支給対象者
令和7年1月1日(基準日)時点で奥多摩町に住民登録があり、次の【給付1】または【給付2】に該当する方。
【給付1】令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額との間で差額が生じた方。なお、定額減税前の令和6年度分町民税・都民税所得割額と令和6年分所得税の両方が0円であった方は対象となりません。
<給付対象となりうる方の例>
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
【給付2】以下のいずれの要件も満たす方
○所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として、定額減税の対象外であること)
○税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
○低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと)
2. 支給額
【給付1】「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額」との差額
【給付2】原則4万円(定額)
3.支給手続き
(1)対象となる方には、7月上旬以降にご案内を送付します。受給の要件等の内容をご確認いただき、同封の返信用封筒で申請願います。申請内容を確認し、不備等がなければ返送から3~4週間程度で支給する予定です。
(2)給付金の対象と思われる方には、ご案内をお送りしますが、郵送した書類が宛先不明で返送される場合等もありますので、対象と思われるのにご案内が届かない場合は、奥多摩町福祉保健課福祉係(電話:0428-83-2777)までお問い合わせください。
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更新日:2024年03月05日