新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業

更新日:2024年03月05日

新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業について

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度新たに住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯となる世帯)へ臨時特別給付金を支給します。

 

1.支給対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で奥多摩町に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
※ただし、次の世帯は対象になりません。
・令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯。
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。)
・すでに令和6年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

2.支給額
1世帯あたり10万円
18歳以下の児童がいる場合は、児童1人につき5万円加算

3.支給手続き
(1)対象となる世帯には、7月上旬から確認書を送付します。受給の要件等の内容をご確認いただき、同封の返信用封筒で返送願います。確認書の記載内容を確認し、不備等がなければ返送から3~4週間程度で支給する予定です。
(2)給付金の対象と思われる世帯には、確認書を郵送しますが、郵送した確認書が宛先不明で返送される場合等もありますので、対象と思われるのに確認書が届かない場合は、奥多摩町福祉保健課福祉係(電話:0428-83-2777)までお問い合わせください。
 

4.その他

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 福祉係

奥多摩町氷川1111

電話番号:0428-83-2777
ファクス:0428-83-2833

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