定額減税補足給付金(調整給付)支給事業
定額減税補足給付金(調整給付)支給事業について
デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、住民税及び所得税に係る定額減税により、定額減税しきれない納税義務者に対し、その差額に相当する額を給付金として支給します。
1.支給対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で奥多摩町に住民登録があり、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1) 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る
(2) 個人町・都民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人町・都民税所得割額」を上回る
2.支給額
次の(1)と(2)の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。
(1) 所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2) 個人町・都民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分個人町・都民税所得割額
3.支給手続き
(1)対象となる世帯には、7月上旬から確認書を送付します。受給の要件等の内容をご確認いただき、同封の返信用封筒で返送願います。確認書の記載内容を確認し、不備等がなければ返送から3~4週間程度で支給する予定です。
(2)給付金の対象と思われる世帯には、確認書を郵送しますが、郵送した確認書が宛先不明で返送される場合等もありますので、対象と思われるのに確認書が届かない場合は、奥多摩町福祉保健課福祉係(電話:0428-83-2777)までお問い合わせください。
4.その他
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。
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更新日:2024年03月05日