住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円・子ども加算5万円)

更新日:2024年03月05日

住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金について

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯あたり10万円を支給します。

また、均等割のみ課税世帯及び、12月1日基準日における住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)の支給を受けた世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算して支給します。

 

 

1.支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で奥多摩町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割のみが課税である世帯。ただし、令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。

 

2.支給額

1世帯あたり10万円

18歳以下の児童がいる場合は、児童1人につき5万円

3.支給手続き

(1)対象となる世帯には、3月上旬から確認書を送付します。

振込口座等の内容をご確認いただき、令和6年3月29日までに同封の返信用封筒で返送願います。

確認書の記載内容を確認し、不備等がなければ返送から3~4週間程度で支給する予定です。

 

(2)給付金の対象と思われる世帯には、確認書を郵送しますが、郵送した確認書が宛先不明で返送される場合等もありますので、対象と思われるのに確認書が届かない場合は、奥多摩町福祉保健課福祉係(電話:0428-83-2777)までお問い合わせください。

 

4.その他

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 福祉係

奥多摩町氷川1111

電話番号:0428-83-2777
ファクス:0428-83-2833

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