奥多摩町住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
奥多摩町住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について
国の決定を受け、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円の「臨時特別給付金」を支給します。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
1 支給の対象となる世帯(住民税均等割非課税世帯)
基準日(令和5年6月1日)において奥多摩町に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯
(注1)令和3年度・令和4年度に実施した住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給された世帯も対象になります。
(注2)令和5年度分の住民税が課税されている者の税法上の扶養親族等(事業専従者含む)のみで構成される世帯は対象ではありません。
(注3)租税条約により住民税が免除されている者を含む世帯は対象ではありません。
2 給付を受けるための手続き
対象となる世帯には、7月中旬より町から順次確認書をお送りしておりますので、確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、同封の返信用封筒で返送してください。
世帯の中に未申告の方がいらっしゃる場合、確認書は送付されません。住民税の申告をしていただき、下記問い合わせ先までご連絡ください。
確認書返送期限:令和5年9月30日まで
【確認事項】
1.記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないこと。
2.住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではなく、世帯の中に未申告者はいないこと。
3 その他
本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取り扱いになります。
更新日:2023年07月10日