医療・健康支援(児童福祉)
ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)
18歳に達した日の属する年度の末日以前(障害がある場合は20歳未満)までの次の支給要件に該当する児童を養育しているひとり親家庭および、ひとり親家庭に準ずる家庭に対して、医療費の一部負担金を助成する制度です。
マル親医療証の有効期限は、毎年1月1日から12月31日までです。
支給要件
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1、2級程度)を有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 8に該当するかどうか明らかでない児童
対象者
- ひとり親家庭等の父または母
- 両親がいない児童を養育している養育者
- ひとり親家庭等の児童または養育者に養育されている児童
助成内容
国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた時の医療費(保険適用分)の自己負担分から一部負担金を差し引いた額(住民税非課税世帯は自己負担分全額)を助成します。(入院時の食事負担分と保険外診療分を除く。)
条件
以下の場合は、助成を受けられません。
ひとり親家庭等の父または母および養育者とその世帯の同居している方々の前々年度の所得が一定の限度額以上であるとき。生活保護を受けているとき。児童福祉法に規定する里親に委託されている方。心身障害者の医療費の助成を受給している方。
手続きに必要なもの
- 申請者および対象児童の戸籍謄本
- 住民票の写し(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)
- 児童扶養手当証書(証書の提示があれば、保険証以外の書類は省略できます。)
- 各種健康保険証
- 申請者の課税(非課税)証明書
申請の年の1月2日以降に転入された方のみ必要となりますが、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は必要ありません。
乳幼児の医療費助成(マル乳医療証)
小学校入学前の児童が対象です。(児童が町内に住所があり、医療保険に加入していること。)
マル乳医療証の有効期限は、毎年10月1日から翌年の9月30日までです。
助成内容
国民健康保険や社会保険など各種医療保険で診療を受けた時の医療費(保険適用分)を全額助成します。(入院時の食事負担分と保険外診療分を除く。)
条件
以下の場合は、助成を受けられません。
心身障害者医療費助成制度の医療証を持っているとき。生活保護を受けているとき。施設に入所しているとき。児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
手続きに必要なもの
- 各種健康保険証
- 申請者の課税(非課税)証明書
申請の年の1月2日以降に転入された方のみ必要となりますが、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は必要ありません。
義務教育就学児の医療費助成(マル子医療証)
小・中学生の児童が対象です。(児童が町内に住所があり、医療保険に加入していること。)
マル子医療証の有効期限は、毎年10月1日から翌年の9月30日までです。
助成内容
国民健康保険や社会保険など各種医療保険で診療を受けた時の医療費(保険適用分)の自己負担分全額を助成します。(入院時の食事負担分と保険外診療分を除く。)
条件
以下の場合は、助成を受けられません。
心身障害者医療費助成制度の医療証を持っているとき。生活保護を受けているとき。施設に入所しているとき。児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
手続きに必要なもの
- 各種健康保険証
- 申請者の課税(非課税)証明書
申請の年の1月2日以降に転入された方のみ必要となりますが、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は必要ありません。
高校生等の医療費助成(マル青医療証) (令和5年10月診療分より)
高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方が対象です。高校在学中か否かは問いません。(ただし、町内に住所があり、医療保険に加入していること。)
マル青医療証の有効期限は、毎年10月1日から翌年の9月30日までです。
助成内容
国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた時の医療費(保険適用分)の自己負担分を全額助成します。(入院時の食事負担分と保険外診療分を除く。)
条件
以下の場合は、助成を受けられません。
心身障害者医療費助成制度の医療証を持っているとき。生活保護を受けているとき。施設に入所しているとき。児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
手続きに必要なもの
- 各種健康保険証
- 申請者の課税(非課税)証明書
申請の年の1月2日以降に転入された方のみ必要となりますが、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は必要ありません。
利用方法
都内の医療機関で受診する場合
医療機関に健康保険証と医療証を提示することで、助成が受けられます。
都外の医療機関で受診する場合(都外受診)
医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日、町に還付の手続きをしてください。
還付手続き
以下をお持ちになり、子ども家庭支援センター、役場住民課窓口で還付申請をしてください。
- 健康保険証
- 該当児童の医療証(マル親、マル乳、マル子、マル青)
- 領収証(受診者名や保険点数が確認できるもの)
小児慢性疾患の医療費助成
内容
下記の対象者の方が受ける医療のうち、認定された疾病の治療に要した医療費の自己負担額の一部を助成します。
条件
町内在住の、原則18歳未満の児童で、下記の対象疾患の方で、認定基準に該当する病状の方が対象です。
対象疾患
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、慢性血液、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消火器疾患
自己負担額
保護者等の所得に応じた自己負担額があります。
手続きに必要なもの
受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので後日提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課 子育て推進係
奥多摩町小丹波108(子ども家庭支援センター)
電話番号:0428-85-2611
ファクス:0428-85-1300
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更新日:2023年07月14日