ひとり親になりました。児童扶養手当はもらえますか?

更新日:2022年04月01日

児童扶養手当は、離婚や配偶者との死別などさまざまな理由によって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などに、児童扶養手当が支給されます。

対象者は、次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人です。

  • 両親が離婚した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母が重度の障がいにある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている子ども
  • 未婚の母の子ども
  • 父母が不明な子ども

支給額など、詳しいことは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 子育て推進係

奥多摩町小丹波108(子ども家庭支援センター)​​​​​​

電話番号:0428-85-2611
ファクス:0428-85-1300

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