新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

更新日:2022年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の条件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税が減免となります。

減免対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
    ⇒ 保険税の全額減免
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
    ⇒ 保険税の一部減額

保険税が一部減額される具体的な要件とは、世帯の主たる生計維持者について

  1.  事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2.  前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  3.  収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免対象となる保険税

 減免の対象となる期間は、令和2年2月分から令和4年3月分の保険税であって、その納期限が令和2年2月1日から令和4年3月31日までのものとなります。

減免額の計算方法

 減免の対象となる世帯1.の場合…保険税の全額免除
 減免の対象となる世帯2.の場合…下記のとおり

  • (1) 対象保険税額=A×B/C
    • A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
    • B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
    • (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
    • C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額区分と減額割合一覧
(2)前年の合計所得金額区分 (3)減額割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免とする。

減免対象外となる世帯

  国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する方は、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用となるため、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の対象外となります。また、奥多摩町国民健康保険税減免取扱要綱第2条第4号(旧被扶養者にかかる減免)に該当する方についても、本減免の対象外となります。

申請方法

国民健康保険税減免申請書に必要事項を記入し、必要書類と合わせて住民課総合収納係へ提出願います。

必要書類

減免の対象となる世帯1の場合

  • 医師の診断書
  • 世帯主の本人確認書類

減免の対象となる世帯2の場合

  • 前年度の収入がわかるもの(源泉徴収票等)
  • 今年度の収入がわかるもの(給与支払明細書等)
  • 保険金や損害賠償等により補填される金額がわかる書類(補填がある場合のみ)
  • 廃業等の届出書(事業等の廃止の場合のみ)
  • 世帯主の本人確認書類

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合収納係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2190
ファクス:0428-83-2344

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