寄附金税額控除
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるとされました。
対象となるイベント
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
- 不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
- 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 文部科学大臣が指定したイベント
文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁のサイト)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁のサイト)
奥多摩町においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を寄附金税額控除の対象とします。
奥多摩町告示第110号 (PDFファイル: 191.7KB)
寄附金税額控除の適用要件
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。
令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。
寄附金税額控除の計算方法
住民税:(寄附金の合計額(注釈)-2,000円)×10%
(注釈)総所得金額の30%が限度
(注釈)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円
申告方法
所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。また、申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。なお、所得税額がない方など、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、町・都民税申告書を提出が必要です。
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更新日:2022年04月01日