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更新日:2018年5月10日
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法第199条1項の規定により設置されている執行機関で、国の会計検査院や会社の監査役にあたる役割を担っています。具体的には、町が行っている様々な事業や町が財政援助を行っている団体等の事業が経済的、効率的、効果的に運営されているかどうか、また、財務会計事務が正しく行われているかどうか等を町長から独立した立場で監査をすることが職務です。なお、監査委員は複数いますが、合議制でなく、委員一人ひとりの独任制であるため、監査委員会とは言いません。
監査委員は特定の者や集団に特定の利益または不利益を与えることなく、常に法令および条令、規則に従い自らの判断と責任において、誠実かつ厳正に職務を遂行すべき基本的義務を有しています。
監査委員の事務を補助するために、事務局または書記、その他の職員を置くことが法律に規定されています。
事務局については都道府県は必置、市町村は条例で置くことができるとされています。
事務局を置かないところは、書記その他の職員を置くこととされています。
奥多摩町では、議会事務局の職員が兼任しています。
お問い合わせ
議会事務局
奥多摩町氷川215-6
電話番号:0428-83-2302
ファックス:0428-83-2344